- 「消費税の勘定科目は何を使う?」
- 「具体的な仕訳はどうするか知りたい」
- 「税込経理と税抜経理で使う科目が違う?」
消費税の勘定科目に関する疑問は、経理を担当する多くの方が直面する課題です。
具体的な勘定科目や仕訳方法を知っておくことで、適切な会計処理が可能になります。
この記事では、消費税の納付や還付時の仕訳について具体的に解説していますので、消費税の勘定科目や会計処理方法を確認したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
消費税の具体的な仕訳例と勘定科目
消費税の勘定科目は、経理方法よって使用する勘定科目や仕訳がかわります。
消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理があり、それぞれ仕訳方法や使用する勘定科目、試算表や決算書の表示方法などについても違いがあります。
ここでは、税込経理と税抜経理のそれぞれの仕訳方法と勘定科目について具体的に解説します。
税込経理の仕訳と勘定科目
税込経理方式とは、商品やサービスの売上・仕入に含まれる消費税を、それぞれ本体価格に含めて会計処理する方法です。
税込経理では、決算書や試算表などに表示される売上や仕入の額は、税込金額で表示されます。
消費税を納める時の仕訳例
消費税の納付時には、以下のように仕訳を行います。
例:納付額が100,000円の場合
(借)租税公課 100,000/(貸)現金 100,000
※または未払消費税
この仕訳は、消費税納付額を「租税公課」として計上し、現金で支払ったことを示しています。
また、確定申告時に消費税を未払計上している場合は、「未払消費税」などで処理します。
消費税が還付された時の仕訳例
大規模な設備をした場合や、売上が減少してしまった場合には、消費税が還付されることがありますが、この場合の消費税が還付された仕訳は次の通りです。
例:還付額が50,000円の場合
(借)普通預金 50,000 /(貸)雑収入 50,000
※または未収入金
この仕訳では、還付された消費税が普通預金に入金され、「雑収入」として計上されたことを示しています。
「借方」や「貸方」は簿記の専門用語ですが、超かんたんにいうと、仕訳の左側が「借方」、右側が「貸方」と覚えておけば、最初の内は問題ありません。
税抜経理の仕訳と勘定科目
税抜経理方式とは、消費税を売上や仕入の金額に含めず、別に消費税を計上する方法です。
税抜経理では、試算表や決算書などにおいて、売上や仕入の金額は消費税抜き金額で表示され、消費税自体は仮払消費税や仮受消費税といった科目を使用します。
消費税を納める時の仕訳例
消費税の納付時には、以下のように仕訳を行います。
例:納付額が100,000円の場合
(借)未払消費税 50,000 /(貸)現金 50,000
この仕訳は、未払計上していた消費税を、現金で支払ったことを示します。
税抜経理の場合は「租税公課」を使用しない点に注意しましょう。
還付時の仕訳例
消費税が還付された場合の仕訳は次の通りです。
例:還付額が50,000円の場合
(借)普通預金 50,000 /(貸)未収入金 50,000
この仕訳では、還付された消費税額が普通預金に入金され、「未収入金」が入金となったことを示しています。
税抜経理の場合、決算時に消費税の還付となるときは未収入金として計上します。よって、還付金が入金した場合は「未収入金」が入金された仕訳となります。
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税込経理と税抜経理の違い
税込経理と税抜経理の違い
- 会計処理時の違い
- 決算書等の表示の違い
経理方法で違うのは、主に上記2点です。
会計処理の違い
先述の通り、税込経理方式と税抜経理方式の違いは、消費税を売上や仕入などの金額に含めるかどうかにあります。
税込経理方式では、消費税を売上や仕入の一部として処理し、税抜経理方式では、消費税を分けて計上します。
決算書等の表示の違い
決算書や試算表、申告書などに記載される金額も変わってきます。
文字通り、税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額が表示されます。
どちらを選択すべきか
それぞれにメリットや特徴があるため、会社の経理状況に応じて選択するべきです。
ただ、決算書などの見やすさや、経理処理の煩雑さを考えると、税込経理を推奨します。
税抜経理では、本体価格と消費税を分けて処理する分、煩雑なものとなります。
また、決算書等の表記が税抜だと、実際に入金した、または支払いした金額と消費税分の違いがでるため、状況を把握しづらい傾向があります。
途中で変更するのは、なかなか難しいので、十分に検討し選択するようにしましょう。
>>>【どっちが有利?!】税込経理と税抜経理の違いは?それぞれのメリットとデメリット紹介!
中間申告と決算時の処理
消費税の処理は、申告時の納付のほかに、中間申告の納付時や決算処理時に行われる場合があります。
中間申告とは、年間の納める消費税が一定額以上になると、決算期の途中に、前もって消費税を納める義務が生じる制度をいいます。消費税の納税金額が大きくなると一度で支払うには負担が大きいので、複数回に分散して納税できるようにしたのが、この制度の特徴です。
中間申告や決算時の処理方法について解説します。
中間申告時の仕訳
税込経理の場合
中間申告時の仕訳は以下の通りです。
例:中間納付額が50,000円の場合
(借)租税公課 50,000 /(貸)現金 50,000
この仕訳は、中間納付額を「租税公課」として計上し、現金で支払ったことを示しています。
税抜経理の場合
中間納付時の仕訳は以下の通りです。
例:中間納付額が50,000円の場合
(借)仮払金 50,000 /(貸)現金 50,000
この仕訳は、納付額を「仮払金」として計上し、現金で支払ったことを示しています。
中間納付額を「仮払消費税」で処理してしまうと、全体の消費税の計算をするときに、計算がおかしくなってしまうため、「仮払金」で処理しておきます。
期末処理の具体例
期末における消費税の処理方法を説明します。
納める消費税が発生した場合
税込経理の場合
申告時に納める消費税が発生した場合の仕訳は以下の通りです。
例:年間の消費税額が100,000円で、中間納付が50,000円の場合
(借)租税公課 50,000 /(貸)未払消費税 50,000
※年間消費税10万円から中間納付5万円を差し引いた残り
この仕訳では、消費税額を「租税公課」として計上し、申告時に納める額を「未払消費税」として処理しています。
税抜経理の場合
申告時に納める消費税が発生した場合の仕訳は以下の通りです。
例:仮払消費税が50,000円で仮受消費税が150,000円、中間納付(仮払金)が50,000円の場合
(借)仮受消費税 150,000 /(貸)仮払消費税 50,000
仮払金 50,000
未払消費税 50,000
税抜経理の場合の仕訳は、税込経理の仕訳とは異なりますので注意しましょう。
消費税が還付となった場合
税込経理の場合
消費税が還付となった場合の仕訳は以下の通りです。
例:年間の消費税額が100,000円で、中間納付が150,000円の場合
(借)未収入金 50,000 /(貸)雑収入 50,000
※中間納付額15万円から年間消費税10万円を差し引いた額
この仕訳では、これから還付される消費税額を「未収入金」として計上し、還付金額を「雑収入」として計上しています。
税抜経理の場合
消費税が還付となった場合の仕訳は以下の通りです
例:仮払消費税が50,000円で借受消費税が150,000円、中間納付(仮払金)が150,000円の場合
(借)借受消費税 150,000 /(貸)仮払消費税 50,000
未収入金 50,000 / 仮払金 150,000
※差額が出る場合は、雑費または雑収入で処理します。
税抜経理の場合の決算時の仕訳は、税込経理の仕訳とは異なりますので注意しましょう。
消費税の基本
消費税とは
消費税は、商品やサービスの購入時に支払う税金です。
例えば、買い物をしたときにレシートに「消費税」として別途記載されている金額がこれにあたります。
消費税は最終的には消費者が負担する形になりますが、事業者が一時的に預かり、後に税務署に納付する流れとなっています。
消費税の対象者
消費税を納める義務がある事業者を、課税事業者といいます。反対に、納める義務がない事業者を、免税事業者といいます。
消費税を納める義務があるかどうかは、次の基準により判断することとなります。
個人事業者の納税義務の基準
- 前々年の課税売上高が1000万円を超える
- 特定期間の課税売上高等が1000万円を超える
- 相続で課税売上高が1000万円超えの事業を引き継いだ
大まかな基準は上記の通りです。
課税事業者になると、消費税の申告書の提出と納税の義務が生じ、対象者となります。
消費税の計算方法
納める消費税を計算する方法は、基本的に2つの方法があります。
消費税の基本的な計算方法
- 原則課税
- 簡易課税
それぞれの方法について、かんたんに解説します。
原則課税
原則課税
預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて、残りを国に納める、といった原則的な計算方法
具体例
※税率は10%
- 売上が1100万円の場合、含まれる消費税は100万円です。
- 経費が880万円の場合、含まれる消費税は80万円です。
- 100万円(預かった消費税)から80万円(支払った消費税)を差し引いた20万円(残り)を国に納めます。
このように、実際に預かった消費税と支払った消費税の差額を納税する方法になります。
簡易課税
簡易課税
年間の売上の金額に、みなし仕入れ率をかけて計算する方法
みなし仕入れ率とは、業種別に決まった率です。
例えば、卸売業は90%、小売業は80%などのように、あらかじめ決められた率をかけて計算します。
簡易課税を選択するためには、前々年の売上が5000万円以下で、かつ届出書の提出が必要です。
簡易課税は、計算方法が比較的簡単で、会計処理の手間も少ないため、フリーランスや個人事業者の方におすすめです。
消費税がかからない取引
消費税がかからない取引もあるので、会計処理時には注意が必要です。
消費税がかからない主な取引
- 所得税や自動車税などの税金全般
- 土地の売買や賃貸
- 医療や介護
- 教育の一部のサービス
基本的に、税金には税金をかけないことになります。
また、社会的な事情から消費税がかからないものもあります。
これらの取引があった場合は、消費税の処理に注意しましょう。
按分計算の場合の消費税の処理
按分計算とは、事業用と個人用の費用を按分(分けて計算)する方法です。
例えば、自動車を事業用と個人用の両方で使用している場合、その使用割合に応じて経費を按分します。
消費税も同様に、按分された経費に基づいて計算されます。
具体的には、事業用部分にのみ消費税がかかり、個人用部分にはかからないように処理します。
まとめ
消費税の経理方法
消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の二つの方法があります。
税込経理では、消費税を売上や仕入に含めて処理し、税抜経理では、本体価格と消費税を別に処理する必要があります。
中間納付時や期末処理においても、それぞれ使用する勘定科目や仕訳の方法が異なります。
それぞれの方法の特徴を理解し、自社に合った方法を選択しましょう。
決算書などの見やすさや、経理処理の煩雑さの観点から判断すると、税込経理の方が処理が簡単で、決算書などの資料も見やすいのでおススメです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
執筆者:プレノト
会計事務所時代は法人、個人の申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。