- 「8%と10%の区別を知りたい」
- 「インボイス発行のために軽減税率を理解したい」
- 「適正な会計処理のために軽減税率の対象品目を把握したい」
消費税の軽減税率を理解することは、個人事業主にとって非常に重要です。
8%と10%の税率の区別を正確に把握することで、顧客に適切な価格を提示しすることができます。
また、インボイス制度に対応するためには、軽減税率の知識が不可欠です。
正確な会計処理を行うためにも、軽減税率の対象品目をしっかりと理解し、適正な帳簿管理を行うことが求められます。
この記事では、消費税軽減税率の対象品目の基礎知識や具体例などをまとめていますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。
消費税軽減税率の対象品目と基礎知識
消費税軽減税率の対象品目
消費税の軽減税率は、令和元年10月1日より10%の消費税率になったときから、実施されています。
低所得者の飲食料品等による負担が増えないようにという理由から、軽減税率は創設されました。
軽減税率の対象品目
- 食料品や飲料
- 定期購読している週2回以上発行される新聞
上記のものに関しては、10%ではなく8%の消費税の軽減税率が適用されます。
消費税軽減税率の基礎知識
消費税の軽減税率は、特定の生活必需品に対して通常の税率よりも低い税率を適用する制度です。
ポイント
食品や新聞が軽減税率の対象品目であり、8%の軽減税率が適用されます。
一方で、アルコール飲料や外食、コンビニの新聞などは対象外となります。
例えば、スーパーで購入する食料品は8%の税率が適用されますが、レストランでの食事や、一部の新聞には10%の標準税率が適用されます。
消費税の軽減税率は主に生活に必要な食品などの品目に対して適用され、家計の負担を軽減するために創設された制度です。
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軽減税率の対象品目の詳細
軽減税率の対象品目の詳細を解説します。
軽減税率の対象品目
- 食品及び飲料品
- 定期購読している新聞
それぞれの項目についての内容は次の通りです。
食品および飲料品
飲食料品の詳細と具体例
軽減税率の対象となる飲食料品は、人が日常的に消費する食品や飲料です。
飲食料品は、食品表示法に基づくもので、人が食べたり飲んだりするためのすべての食品と飲料が含まれます。
ただし、医薬品や医薬部外品、アルコール飲料は含まれません。
具体的な例としては、お米、野菜、果物、パン、乳製品、ジュース、菓子などが該当します。
これらのものは生活必需品として、消費税の負担を軽減するために、8%の軽減税率が適用されます。
日常的に購入する食料品や飲料品が軽減税率の対象となることで、家計の負担を減らす効果があります。
アルコール飲料と非アルコール飲料の区別
ビールや焼酎などのアルコール飲料や、食品でもアルコールが含まれる本みりんなどは、軽減税率の対象となりません。
アルコール飲料は、アルコール度数が1%以上を基準に標準税率10%が適用されます。
アルコール度数が1%未満の飲料は非アルコール飲料として扱われ、軽減税率8%が適用されます。
例えば、ビールや日本酒、ウイスキーはアルコール飲料として10%の税率が適用されますが、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルは非アルコール飲料として8%の軽減税率が適用されます。
新聞
定期購読の条件と対象外の新聞
軽減税率の対象となる新聞は、定期購読契約に基づいて週2回以上発行されるなどの一定の条件を満たすものです。
具体的には
軽減税率の対象となる新聞は、週に2回以上発行される日刊新聞で定期購読契約が必要です。
これに対して、コンビニや駅の売店で購入する新聞は対象外となり、標準税率10%が適用されます。
生活必需品に新聞?と疑問に思われている方は非常に多いかと思いますが、なにか明記しづらい大きな政治力が関与しているに違いありません。
軽減税率の適用範囲と具体例
軽減税率で一番ややこしいのが、テイクアウトとイートインの税率が違うことです。
会計処理においても、レジペーパーやデータで税率の区分がわかるようにしっかりとした区分けが必須です。
テイクアウトとイートインの違い
テイクアウト(持ち帰り)とイートイン(店内飲食)では適用される消費税率が異なります。
消費税の軽減税率は、生活に必要な食品や飲料に対して8%の軽減税率を適用することで家計の負担を軽減するためのものです。
しかし、同じ食品でも購入の仕方によって税率が変わります。
ポイント
持ち帰りの場合は軽減税率が適用されるため8%ですが、店内で飲食する場合は標準税率の10%が適用されます。
例えば、ファストフード店でハンバーガーセットを購入する場合、持ち帰り(テイクアウト)を選ぶと8%の消費税が適用されます。
しかし、同じセットを店内で食べる(イートイン)と10%の消費税が適用されます。
このように、テイクアウトとイートインでは適用される消費税率が異なるため、食品を販売した時に消費者に持ち帰りか、店内飲食かを確認する必要があります。
フードコートや屋台での税率の扱い
フードコートや屋台においても、持ち帰り(テイクアウト)か、その場での飲食(イートイン)かにより消費税率が違います。
例えば、フードコートの場合、同じメニューでもテイクアウトで購入すると8%の軽減税率が適用されます。しかし、フードコート内のテーブルで食べる場合は10%の標準税率が適用されます。
同様に、屋台で食品を購入する場合、持ち帰って他の場所で食べるなら8%の軽減税率が適用されますが、屋台でセッティングされたテーブルで食べるなら10%の標準税率が適用されます。
屋台で買って、近くの公園のベンチで食べる場合は8%の税率が適用されます。公園のベンチなどの誰でも利用できるベンチの場合は飲食設備に該当せず、テイクアウトに該当することになります。
このように、フードコートや屋台での飲食においても、テイクアウトかイートインかで適用される消費税率が変わりますので、会計処理時に注意が必要です。
ケータリングや出前の適用例
ポイント
- ケータリングサービスの場合、その場で料理の提供や盛り付けを行い、食事を提供するサービスとして扱われるため10%の税率が適用されます。
- 出前の場合、料理をそのまま届けるだけで、追加のサービスが提供されないため軽減税率8%が適用されます。
例えば、寿司の出前やピザの宅配は、食品の提供に該当するため8%の軽減税率が適用されます。
このように、ケータリングと出前でも適用される消費税率が異なりますので注意が必要です。
一体資産の取り扱い
一体資産とは、食品と食品以外の商品がセットになったものを指します。
消費税の軽減税率の観点から、一体資産には特別な規則が適用されます。
消費税の軽減税率制度は、食品に対して8%の軽減税率を適用する一方で、食品以外の商品やサービスには標準税率10%を適用します。
ポイント
一体資産の場合、税抜価額が1万円以下かつ、セット商品の中で食品の価格が全体の2/3以上を占める場合に限り、8%の軽減税率が適用されます。
例えば、お菓子とおもちゃのセット(500円)が販売されている場合、このセット全体の価格のうち、お菓子の価格が2/3以上であれば、セット全体に8%の軽減税率が適用されます。
しかし、食品以外の商品(おもちゃ)の価格が全体の1/3以上を占める場合は、標準税率10%が適用されます。
このように、一体資産の取扱いにおいては、セット商品の中で食品がどの程度の割合を占めるかによって、適用される消費税率が変わります。
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まとめ
消費税の軽減税率制度は、消費税の10%への引き上げに伴う家計の負担を軽減するために導入されました。
この制度により、食品や飲料品、新聞などの生活必需品に対しては8%の軽減税率が適用されます。
一方、外食やアルコール飲料、一部の新聞やサービスは標準税率10%が適用されます。
テイクアウトとイートイン、一体資産の取り扱いについての具体例を理解することで、適切な価格設定や会計処理が可能になります。
これらの知識を活用し、消費税制度に適切に対応することで、事業運営の円滑化と顧客満足度の向上を図りましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
執筆者:プレノト
会計事務所時代は法人、個人の申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。