- 競馬やパチンコで儲けが出たら確定申告必要?
- 何所得になる?
- 税金はどれくらいかかるの?
- 儲けの計算はどうすればいい?
こんな疑問に答えます。
この記事の内容
- ギャンブルの確定申告方法
- 収支の計算方法
「ギャンブルの利益は確定申告が必要なのか」や「収支の計算はどうやるのか」把握して、きたる確定申告に向けて備えておきましょう。
執筆者:PLEASANTNOTE
会計事務所時代は法人・個人の申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。
ギャンブルの利益についての確定申告について、興味がある方はぜひご覧ください。
ギャンブルの確定申告について
競馬やパチンコなどのギャンブルの確定申告している人はかなり少ないと思います。
国税庁の見解では、約8割が無申告ととらえているそうです。
そのため今後は、競馬や競輪、オートレースなどのインターネットでの購入した分の当選金については、1,000万円以上のものは税金の徴収が強化されることとなります。
具体的には、インターネットでのやり取りでは出し入れの記録が残るので税務署に筒抜けとなってしまい、申告されていない場合は連絡が来る可能性があります。
今後、高額当選した場合はより注意が必要になります。
競馬やパチンコなどで儲けが出たら確定申告必要?
儲けが出れば、基本、確定申告は必要です。
ですが、条件次第では確定申告が不要となる場合があります。
競馬やパチンコなどのいわゆるギャンブルの利益は確定申告おいては基本「一時所得」とされます。
また、パチプロやスロプロのように「営利を目的とした継続的取引による所得」については「雑所得」や「事業所得」となります。
所得の計算方法は?
一時所得の計算は
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
となります。つまり、特別控除額(最高50万円)があるので、
確定申告不要の条件
- 年間のギャンブル収入が50万円以下であれば、所得が0円となるため確定申告が不要となります。
※ほかに一時所得がある場合は、全て合算して50万以下の判断になるので、この点ご注意ください。
事業所得や雑所得の計算
総収入金額 - 必要経費 = 所得金額
となり、事業所得や雑所得には「50万円の特別控除」はありません。
事業所得と雑所得の違い
事業所得は帳簿の作成が必要。また、青色申告の場合は「青色申告特別控除」を受けられる。
先述の通り、営利目的で継続的に行っているプロや投資家の場合は、事業所得および雑所得となります。
ですので、ほとんどの場合は「一時所得」として確定申告することになります。
ギャンブルの経費について
「一時所得」では総収入金額から「収入を得るために支出した費用」が控除できます。
「収入を得るために支出した費用」とは、どういったものになるのか検証していきます。
競馬の例がわかりやすいと思います。
当たり馬券の金額が「収入を得るために支出した費用」、いわゆる経費となります。
※はずれ馬券は経費になりません。
例えば
- 1レース目:1万円かけてはずれ
- 2レース目:1万円かけて3万円当たり
このケースでいうと「はずれ馬券は経費にならない」ので
3万円(収入金額)- 1万円(経費)= 2万円(所得)
という計算になります。
勝ったレースだけで考える形になります。
まとめ
ギャンブルの確定申告
- 儲けが出たら、基本、確定申告が必要
- 一時所得に分類され、特別控除(50万円)以内の所得であれば、確定申告が不要
- 営利目的で継続的にしているプロの場合は、事業所得または雑所得
ギャンブルの経費
競馬の例でいうと「当たり馬券」は経費になり、「はずれ馬券」は経費にならない
ギャンブルで勝ち続けて年間収支がプラスになる自体、あまりないことだと思います。
パチンコ店を見てください。
あんな立派な建物が建つくらいですから、ほとんどの方はお金を出しているわけです・・・。
「競馬で万馬券を当てた」といった場合は、収支がプラスになることもあると思います。
その際の確定申告の参考になればと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。