領収証にインボイス(適格請求書)の登録番号の記載がない場合の影響は?|免税事業者が制度に登録するうえで把握しておくべき3つのポイント!

2023年11月30日

  • インボイス制度ってどういう制度?
  • 免税事業者がインボイスを発行できないことによる影響は?
  • 免税事業者のままでいるか、課税事業者になるべきかの選択で悩んでいる・・・

インボイス制度が導入され、多くの免税事業者がその影響について不安を感じています。

適格請求書の発行義務や経過措置の適用、取引先との関係など、制度の詳細を理解し、適切な対応を取ることが求められています。

インボイス制度は全事業者にかかわってくる制度ですが、とくに免税事業者の方や原則課税を選択している事業者にとっては大きな影響があります

この記事では、インボイス制度の基本から免税事業者に対する影響、原則課税を選択している事業者にあたえる影響などを解説しています。

インボイス制度の基本

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月より施行された消費税の制度です。

適格請求書(インボイス)の発行・保存することにより、仕入税額控除が認められる制度となっており、今後の消費税の計算に大きな影響を与えることになります。

インボイス制度の内容

  • インボイス制度に登録した事業者は、インボイス(適格請求書)を交付することができる
  • 消費税の仕入税額控除を受けるために、受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要
  • インボイス制度に登録するには、税務署に届出書を提出し、承認を得る必要がある
  • 免税事業者がインボイス制度に登録すると消費税の課税事業者になる

消費税の課税事業者の中でも、原則課税を選択している事業者については、インボイスの有り無しで仕入税額控除の認否に影響が出ることになります。

仕入税額控除とは、納める消費税額を計算するときに、仕入れにかかる消費税を、売上にかかる消費税から差し引くことができる制度をいいます。

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書とは、消費税の控除を受けるために必要な書類で、名称、登録番号、取引内容、税率ごとの消費税額などが一定の事項が記載された領収書や請求等をいいます

この書類を発行するためには、事業者が税務署に申請し、適格請求書発行事業者として承認を受ける必要があります。

インボイスの具体的な記載事項

インボイスの具体例

出典:国税庁HP

インボイスの記載事項

  1. インボイス発行事業者の氏名又は名称・登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率対象である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した金額
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 交付をうける事業者名(適格簡易請求書は必要なし)

インボイス発行事業者の氏名又は名称・登録番号

  • 請求書を発行する事業者の名前
  • インボイスの登録番号

取引年月日

  • 商品やサービスの取引が行われた日付

取引内容(軽減税率対象である旨)

  • 提供された商品やサービスの具体的な内容

税率ごとに区分して合計した金額

  • 各取引に適用される消費税の税率

  • 10%と8%ごとの合計金額

税率ごとに区分した消費税額

  • 10%と8%ごとの消費税額の合計

交付をうける事業者名

  • 請求書を受け取る事業者の名前(宛名)

これらの記載事項を正確に盛り込むことで、インボイスの記載条件を満たし、インボイスを受け取った事業者は消費税の仕入税額控除を受けることができます。

例外的に公共機関であるバスや電車、自動販売機など一定のものは交付義務が免除されています。

インボイス制度の経過措置

インボイス制度の導入に伴い、すべての事業者が制度に即座に対応するのが難しいため、段階的に適用するための特別な措置が設けられています。

インボイス制度の経過措置

  • 免税事業者からの仕入にかかる経過措置
  • 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

それぞれの内容について説明します。

免税事業者からの仕入にかかる経過措置 ※簡易課税の場合は除きます。

免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないため、免税事業者から請求書や領収書等を受け取った場合、消費税の仕入税額控除を行うことができません

ポイント

ただし、一定期間は免税事業者から受け取った請求書や領収書でも、一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。

期間割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%

制度が開始されてから6年間は経過措置があるため、仕入税額控除が全く0になるわけではありません。ただし、6年経過すると控除できなくなりますので注意が必要です。

また、この経過措置の適用をうけるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要です。

記載事項

  1. 相手の氏名や名称
  2. 仕入などを行った年月日
  3. 購入した商品やサービスの内容
  4. 軽減税率対象であればその旨
  5. 経過措置の適用を受ける旨
  6. 支払いした金額

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

ポイント

インボイス制度に登録したことで消費税の課税事業者となった場合は、消費税額を簡易に計算できる経過措置(2割特例)が適用できます。

インボイス制度に登録したことで課税事業者となった場合売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができる特例です。

2割特例を利用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

2割特例のメリット

  • 原則課税や簡易課税よりも、消費税の計算がかんたんになる
  • 納める消費税が安くなる場合があるケースバイケース

インボイス制度の登録したことで消費税を納めることになった免税事業者のために提案された、消費税の計算が簡単にできて、比較的に納税額が少なくなる特例といえます。

免税事業者に対する影響

インボイス制度が免税事業者に与える影響

ポイント

免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、取引自体が減ることが可能性として考えられます

取引先は、仕入税額控除を受けるために課税事業者との取引を優先する可能性があり、免税事業者との取引が減少する可能性やリスクがあります。

取引先の仕入税額控除について

インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。

可能性があるというとは、取引先が免税事業者や簡易課税制度を選択している場合は仕入税額控除の影響がなく原則課税を選択している場合はもろに制度の影響を受けるためです。場合によってインボイス制度の影響は変わります。

取引先との取引について

取引先は、仕入税額控除を受けるために課税事業者との取引を優先する可能性があり免税事業者との取引が減少するリスクがあります

取引先への対応

取引先によっては、事前にインボイス登録番号の提出を求められるケースがあります。

これは、あらかじめインボイス登録事業者かを把握し、請求書発行などの事務業務をスムーズに行うためでもあります。

また、免税事業者である場合、前もって免税事業者である旨をお知らせすることもよいでしょう。

現状を知らせ、今後は取引する上でどうしたらよいか、取引先の考えを知っておくことが重要です。

必要に応じて課税事業者への転換を検討することも一つの選択肢です。

免税事業者がインボイス制度に登録するうえで把握しておくべき3つのポイント

3つのポイント

  1. 消費税の申告と納税が必要
  2. インボイス(適格請求書)の交付が必要
  3. インボイス制度に登録しない場合の影響

消費税の申告と納税が必要

免税事業者がインボイス制度に登録すると、消費税の課税事業者となり消費税の申告と納税が必要になります。

インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行するために、事業者は「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。

この登録を行うと消費税の課税事業者になります

課税事業者になると、

  • 消費税の申告:納める消費税の計算をして消費税の申告書を作成し、税務署に申告することになります。

  • 消費税の納税:申告期限までに、消費税申告書に記載された税額を納める必要があります。

また、会計処理も消費税の判断が増えるので、その分処理が複雑になります。

具体的には、インボイス(適格請求書)であるかの区分けと、軽減税率8%か通常税率10%の区分けが必要です。

免税事業者がインボイス制度に登録すると、課税事業者になり、消費税の申告と納税が必要になります。そして、申告時期には所得税にくわえて消費税の納税がでてくるので、資金繰りも念頭に置いておきましょう。

インボイス(適格請求書)の交付が必要

取引先にインボイス(適格請求書)を交付する必要があります。

インボイス制度に登録すると、取引先(買い手)が仕入税額控除を受けるために、インボイスを発行することが求められます。

インボイス(適格請求書)の記載事項は、

  1. 発行事業者の氏名又は名称
  2. インボイスの登録番号
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減税率対象である旨)
  5. 税率ごとに区分して合計金額と消費税額
  6. 交付をうける事業者名

これらの項目を記載する必要があります。

請求書発行システムやレジの設定で、インボイス(適格請求書)が出せるように準備しておくことが重要です。

インボイス制度に登録しない場合の影響

免税事業者がインボイス制度に登録しない場合の影響についてまとめました。

経過措置が終了した場合について、考えられる影響について考察しています。

登録しない場合の影響

  1. 適格請求書を発行できない
  2. 取引先が減る可能性
  3. 価格の引下げ要求

適格請求書を発行できない

インボイス制度に登録していないと、適格請求書(インボイス)を発行することができません

インボイスを保存しないと仕入税額控除が受けられないため、取引先は消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります

その結果、取引先は納める消費税が増え、仕入れのコストが増加することにつながります。

取引先が減る可能性

取引先が消費税の仕入税額控除を受けられないと、その取引先は他の課税事業者から仕入れを行う可能性が高くなります

インボイスを発行できない免税事業者は、取引先を失うリスクが高まります。

インボイス制度導入後の6年間は経過措置期間として、免税事業者からの仕入れについても部分的に控除が認められますが、この期間が終了すると完全に控除が受けられなくなります。

特に経過措置終了後は、取引条件の変更が厳しくなり与える影響が大きくなる可能性があります。

価格の引下げ要求

消費税の仕入税額控除を受けられない取引先は、コストを転嫁するために仕入れやサービスの価格の引き下げを要求する可能性があります。

その結果、免税事業者は利益が圧迫される可能性があります。

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課税事業者に対する影響

すでに課税事業者である場合でも、インボイス制度による影響が予想されます。

インボイス制度による影響

  • 事務コストの増加
  • 会計処理の複雑化
  • 納める消費税への影響

インボイス(適格請求書)を発行するために、請求書システムのアップデートやレジの設定などの対応が必要となります。

また、会計処理においても、インボイスであるかどうかの情報も登録することになり手間が増えます。

免税事業者からの仕入れなどに関しては、経過措置期間を過ぎると仕入税額控除が認められないこととなり、納める消費税が増えることが予想されます。※簡易課税を選択している場合は除きます。

これにより、免税事業者ではなく適格請求書を発行できる取引先との取引を優先することが懸念されます。

インボイス制度における免税事業者の選択肢

インボイス制度導入に伴い、免税事業者のままでいるか、インボイス制度に登録して課税事業者になるかの選択をする必要があります。

選択する場合においては、各事業者の状況を見て判断することになります。

判断ポイント

  • 取引先との関係
  • 消費税の申告と納税
  • 事務手間が増える

上記3点はインボイス制度に登録するか判断する上で重要なポイントです。

このポイントを押さえたうえで、免税事業者のままでいるか、インボイス制度に登録するか、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

免税事業者のままでいる場合のメリットとデメリット

免税事業者のままでいる選択には、税務手続きの簡素化が続く一方で、取引先への影響などのデメリットも存在します。

免税事業者は消費税の納税義務がないため、税務手続きが簡素であり、事務コストも抑えられます。

しかし、インボイス制度においては、課税事業者との取引で不利になる可能性があります。

メリット

  • 消費税を納める義務がないため、税務手続きが簡素
  • 請求書等のリニューアルの手間や事務コストが増えない

デメリット

  • 取引先が消費税の控除を受けられなくなるため、取引条件が不利になる可能性がある
  • 大口取引先が課税事業者である場合、取引を続けるためにインボイス制度に登録することを求められる可能性がある

免税事業者のままでいることは事務コストを抑える一方で、取引先との関係に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な検討が必要です。

インボイス制度に登録して課税事業者になる場合のメリットとデメリット

課税事業者に登録することで、取引先が消費税の控除を受けられるようになる一方で、消費税の申告手続きが必要となり事務コストが増加することが考えられます。

課税事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、インボイスの発行や消費税の計算が必要になりますが、取引先との取引が以前と変わらずスムーズに行われます。

メリット

  • 取引先が消費税の控除を受けられるようになり、取引条件が維持される
  • 大口取引先との取引を維持しやすくなる

デメリット

  • 消費税の申告と納税義務が生じるため、税務手続きが複雑化する
  • インボイスの発行や管理、消費税の計算・申告のために事務コストが増加する

課税事業者になることで取引先との関係が改善される一方で、税務手続きが複雑になり事務コストが増加するため、自社の状況に応じた判断が必要です。

インボイス制度に登録し消費税の申告が必要となる場合は、税理士に処理を依頼することをおすすめします。

以後の消費税の処理に関しては、インボイスの処理や軽減税率の処理などの会計処理が複雑となるので、税務の専門家にまかせた方が安心です。

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インボイス制度の登録手続き

インボイス制度に登録するには?

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

出典:国税庁HP

提出方法は、e-taxで電子申請する方法と、申請書を税務署に持参・郵送して提出する方法があります。

e-taxで電子申請する場合は、パソコンやスマホから申請することができます。

その際はマイナンバーカードや電子証明書が必要です。

e-taxで電子申請する方法は、事前にe-tax内での設定などが必要ですが、今後の電子申告や届出書の提出を考えると、利便性がいいのでおすすめします。

申請すると、混雑の程度によりますが2週間程度で通知書が届きます。

届いた通知書には交付された登録番号が記載されているので、請求書等に登録番号を表示してインボイスを発行する流れになります。

消費税の申告と納税

インボイス制度に登録すると

免税事業者がインボイス制度へ登録すると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告と納税が必要になります。

消費税を納めていない免税事業者がインボイス制度に登録すると、課税事業者になり消費税の申告と納税が必要です。

まずは「消費税という負担が増える」ので、登録するかどうか十分な検討が必要ですね。

また、取引先に渡す請求書や領収証に登録番号等を記載して、適格請求書として発行する必要があります。

消費税の2つの計算方法

消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。

原則課税

原則課税は、売上にかかる消費税から仕入れや経費にかかる消費税を控除して納税額を計算する方法です。

原則課税の一般的な例

  • 売上にかかる消費税:100万円
  • 仕入れや経費にかかる消費税:50万円
  • 納税額:100万円 - 50万円 = 50万円

原則課税のメリットとデメリット

  • メリット社屋や機械装置など大きな買い物をした場合に、大きく仕入税額控除することができる
  • デメリット記帳の手間がかかり、正確な記帳と知識、また書類等の保存が必要

簡易課税

簡易課税は、一定の条件を満たす事業者が適用でき、業種ごとに決められたみなし仕入率を用いて納税額を計算する方法です。

簡易課税の具体的な例

※売上にかかる消費税が100万円で、みなし仕入率が50%の業種の場合

  • 売上にかかる消費税:100万円
  • みなし仕入率による控除額:100万円 × 50% = 50万円
  • 納税額:100万円 - 50万円 = 50万円

簡易課税のメリットとデメリット

  • メリット原則課税より計算が簡便で、記帳の手間が少ない
  • デメリット仕入れや経費が多い場合は、原則課税の方が納税額が少なくなる場合がある

計算方法の選択

どちらの方法を選ぶかは、事業規模や経費の割合、記帳の手間などを考慮して判断することが重要です。

また、簡易課税を適用する場合は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります

会計ソフトの導入

消費税の計算や会計処理の作業を効率的に行うための会計ソフトの導入は、今は必要不可欠になっています。

会計ソフトとは、企業や個人事業主が会計業務を効率的に行うためのツールです。

売上や仕入れ、経費の登録から、消費税の計算、申告書の作成など幅広い機能が利用できます。

会計ソフトを利用するメリット

会計ソフトを導入することで、以下のようなメリットがあります。

効率化と正確性

  • データの入力:登録した売上や仕入れのデータを、自動で集計・計算してくれます。
  • エラーの減少:手動での集計ミスが減り、計算間違いがなくなります

時間の節約

  • 申告書の作成:確定申告書や決算書、消費税の計算が自動で行われ、申告書の作成が楽にできます。
  • 帳簿の作成:登録したデータが集計され、仕訳帳や総勘定元帳といった保存が必要な帳簿の作成もできます。

最新の税法に対応

  • 最新の税法に対応している会計ソフトを利用すれば、最新の税法に基づいた申告書等の作成が可能です。

インボイス制度に登録し課税事業者として会計処理に行うためには、会計ソフトの導入が非常に有効です。

会計ソフトを利用することで、データ管理の効率化や正確な処理、税務申告の簡素化が期待できるためおすすめです。

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よくある質問とトラブルシューティング

インボイス制度とは何ですか?

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行し、取引内容や消費税額を明確に記載する制度です。

適格請求書(インボイス)とは何ですか?

適格請求書とは、取引先に対して発行する請求書等で、消費税額や取引内容など規定された一定の事項が記載されたものをいいます。適格請求書を発行するには、税務署に申請書を提出し適格請求書発行事業者となる必要があります。

インボイスに登録するための手続きは何ですか?

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し承認を受ける手続きです。e-taxを利用した電子申請を行うことも可能です。

領収書等にインボイスの登録番号の記載がない場合の会計処理は?

領収書等にインボイスの登録番号の記載がない場合は、交付を受けた領収書等は適格請求書の要件を満たしていないことになるので、免税事業者から交付を受けた領収書等の場合と同じく、仕入税額控除が受けられないことになります。

インボイス制度の影響と免税事業者の注意ポイント:まとめ

インボイス制度は全事業者に影響を与える制度ですが、とくに消費税においては「免税事業者」と「原則課税を選択している事業者」に大きく影響する制度です。

インボイス制度に登録するか否かの判断は、事業の規模や取引先との関係、そして将来的な展望に基づいて慎重に行う必要があります。

免税事業者としてのメリット・デメリットや、課税事業者に転換する際のメリット・デメリットを十分に理解し、適切な選択をすることが重要です。

また、消費税の申告と納税の手続きや、インボイスの発行・管理を円滑に進めるために、会計ソフトの導入も有効な手段となります。

事業の安定を図るために、インボイス制度への対応をしっかりと行いましょう。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

執筆者:PLEASANTNOTE

会計事務所時代は法人・個人の申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。

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